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根拠法(厚生労働省)・設置法

厚生労働省設置法(平成11年7月16日法律第97号)第23条第1項に「都道府県労働局の所掌事務(前条第一項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く。)の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。」、同法第24条に「厚生労働大臣は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所..
update:2009年11月03日
【百人一首】
心にもあらでうき世にながらへば恋しかるべき夜半の月かな by三条院